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定款

一般社団法人日本外航客船協会定款

平成25年4月1日制定
平成28年6月9日改正
令和3年6月16日改正

第1章  総  則
 (名 称)

第1条 この法人(以下、「本会」という。)は、一般社団法人日本外航客船協会(英文名 Japan Oceangoing Passenger Ship Association 略称 JOPA)と称する。

 (事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
第2章  目的及び事業
 (目 的)
第3条 本会は、外航客船事業に関する安全運航、船舶の保安の確保並びに利用者保護の充実及び外航客
 船旅行の振興を図るための調査研究、指導等を行い、もって内外旅行者の利便の増進に資するとともに、
 我が国における外航客船事業の健全な発展と人的国際交流の促進及び国民生活の向上に貢献することを
 目的とする。
 (事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)外航客船事業に関する安全運航、船舶の保安を確保するための調査研究及び指導
 (2)外航客船事業に関する利用者保護の充実を図るための調査研究及び指導
 (3)外航客船旅行の振興を図るための調査研究
 (4)外航客船事業に関する啓蒙並びに情報の収集及び頒布
 (5)外航客船事業に関し、政府、議会、その他に対する意見の開陳
 (6)会員相互の親睦及び意見の交換
 (7)その他、本会の目的を達成するために必要な事業
 2 前項に掲げる事業は国内又は海外において行うものとする。

第3章  会  員
 (法人の構成員及び会員の資格)
第5条 本会の会員は、正会員、準会員及び賛助会員とし、正会員及び準会員をもって一般社団法人及び一
般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
 2 正会員は、外航客船を直接又は間接に運航もしくは支配所有する海運事業者であって、本会の目的に
賛同する日本国籍を有する者とする。
 3 準会員は、外航客船を運航する海運事業者の代理業務を行う代理店業者等であって、本会の目的に賛同する日本国籍を有する者とする。
 4 賛助会員は、前項以外の者で、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする者とする。
 5 正会員及び準会員は、本会に対し、代表者1名(以下「会員代表者」という)を定め、会長に届け出るもの
とする。これを変更した場合も同様とする。
 (会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 (経費の負担)
第7条 会員は、本会の事業活動に必要な費用に充てるため、総会において別に定めるところにより、入会金
及び会費を納めなければならない。
 2 既納の会費は、返還しないものとする。

一般社団法人 日本外航客船協会入会金及び会費規程
改正 平成4年6月18日
改正 平成28年4月1日

定款第7条に基づく入会金及び会費規程を次の通り定める。
1.入会金
(1)本会に入会する正会員又は準会員は、次の入会金を納入するものとする。
 イ.正会員 10万円
 ロ.準会員  5万円
(2)既納の入会金は、返還しないものとする。
2.会費
 【1】基本会費
  正会員又は準会員は、次の基本会費を納入するものとする。
   イ.正会員   定期船会社      60万円
          クルーズ船会社     100万円
   ロ.準会員                25万円
 【2】特別会費
  (1)正会員又は準会員は、正会員が直接又は間接に運航もしくは支配所有する船舶又は準会員が代理業務を行う船舶の総トン数に応じ、次のトン当り金額を適用して計算した特別会費を納入するものとする。
   イ.定期船  トン当り  年12円
   ロ.クルーズ船
    1.日本籍船 トン当り  年40円
    2.外国籍船
     我国各港を起点、終点又は寄港地として行う航海数による。
1航海以上5航海まで  トン当り  年10円
6航海以上10航海まで  トン当り  年20円
11航海以上         トン当り  年40円
  (2)特別会費の計算は、1船ごとに1トン未満の端数を切り捨てて行い、100円未満は 四捨五入とする。
この場合、トン数とは、「1969年の船舶のトン数測度に関する国際条約」に基づく国際トン数をいう。
  (3)賛助会費
    賛助会費は、1口年額10万円以上の賛助会費を納入するものとする。
    なお、既納の会費は、返還しないものとする。
 【3】会費の納入時期等 -省略-

(退 会)
第8条 会員は、理事会において別に定めるところにより、退会届を会長に提出することによって、任意にいつでも退会することができる。
 (除 名)
第9条 会員が、次の各号の1に該当するときは、総会の決議によって除名することができる。この場合、当該会員に対し、除名の決議を行う総会の1週間前までにその旨を通知し、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
 (1)本会の定款又は総会の決議を遵守しない行為があったとき
 (2)本会の名誉を汚し、又は信用を失うような行為があったとき
 (会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の1に該当するときは、その資格を喪失する。
 (1)第7条に定める会費の滞納が1年におよんだとき。
 (2)全ての正会員及び準会員が同意したとき
 (3)会員が解散又は破産したとき
 (会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定により会員資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。
  ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
 2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返還しない。

第4章  総  会
 (構 成)
第12条 総会は、全ての正会員及び準会員をもって構成する。
 2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
 (権 限)
第13条 総会は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任及び解任
 (3)常勤の理事の報酬の額
 (4)事業報告及び決算の承認
 (5)会費の分担基準及びその納入方法
 (6)定款の変更
 (7)解散及び残余財産の処分
 (8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 (開 催)
第14条 総会は、通常総会として毎事業年度終了後3カ月以内に開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催する。
 (招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
 2 総正会員及び総準会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員及び準会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
 3 総会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面により開催日の1週間前までに正会員及び準会員に通知を発しなければならない。ただし、理事会の決議に基づき、総会に出席しない正会員及び準会員が書面によって議決権を行使することができるとされた場合は、2週間前までに通知を発しなければならない。 
 (議 長)
第16条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
 (議決権)
第17条 総会における議決権は、1正会員及び1準会員につきそれぞれ1個とする。
 (定足数)
第18条 総会は、総正会員及び総準会員の過半数の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 (決 議)
第19条 総会の決議は、総正会員及び総準会員の議決権の過半数を有する正会員及び準会員が出席し、出席した当該正会員及び準会員の議決権の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員及び総準会員の半数以上であって、総正会員及び総準会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項
 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
 (書面表決等)
第20条 本会は、総会の招集にあたって、理事会の決議に基づき、総会に出席できない正会員及び準会員が、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使できるものとすることができる。この場合において、当該書面によって行使された議決権の数は、出席した正会員及び準会員の議決数の数に算入する。
 2 総会に出席できない正会員及び準会員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。
 3 理事、正会員又は準会員が、総会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員及び準会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
 (議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 議長及び議長が指名した出席理事2名以上が、前項の議事録に記名押印する。
 3 前項の議事録は、主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

第5章  役 員 等
 (役員の設置)
第22条 本会に、次の役員を置く。
 (1)理事9名以上14名以内
 (2)監事1名以上2名以内
 2 理事のうち1名を会長とし、2名以内を副会長、1名を理事長、1名を常務理事とする。
 3 前項の会長、副会長及び理事長を法人法上の代表理事とし、常務理事をもって法人法上の業務を執行する理事(以下、「業務執行理事」という。)とする。
 (役員の選任)
第23条 理事及び監事は、正会員の会員代表者またはこれに準ずる者の中から総会の決議によって
選任する。ただし、必要があると認められる場合は、正会員以外の者から選任することを妨げない。
 2 理事又は監事に欠員が生じたときは、前項に基づき選任を行う。
 3 会長、副会長、理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 (理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2 会長は本会を代表し、会務を総理する。
 3 副会長は本会を代表し、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ理事会において定める代行順位により、会長の職務を代行する。
 4 理事長は本会を代表し、会長及び副会長を補佐して会務を掌理し、会長及び副会長ともに事故あるとき、又は欠けたときはその職務を代行する。
 5 常務理事は、理事長を補佐し、業務を分掌する。
 6 会長、副会長、理事長及び常務理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 7 すべての理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、本会のために忠実にその職務を行わなければならない。
 (監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 3 監事は、理事会に出席しなければならない。
 (役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任することができる。
 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任することができる。
 3 補欠により選定された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
 4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第27条 理事及び監事は、いつでも総会の決議によって解任することができる。
 2 前項において、心身の故障のために職務の執行に堪えられないと認められるとき、又は職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められ解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
 (役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、別に定める報酬等などの支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章  理 事 会
 (構 成)
第29条 本会に理事会を置く。
 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定	
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)会長、副会長、理事長及び常務理事並びに法人法上の代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
 (招 集)
第31条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故がある場合は、理事が招集する。
 (議 長)
第32条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
 (定足数)
第33条 理事会は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数の出席をもって成立する。
 (決 議)
第34条 理事会の決議は、前条の出席理事の過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 (議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章  専門委員会
 (委員会)
第36条 会長は、本会の事業の円滑な運営を図るため必要と認めるときは、理事会の決議を得て、常設又は臨時の専門委員会を置くことができる。
 2 前項の専門委員会の委員は、会員の役職員並びに学識経験者の中から会長がこれを委嘱する。
 3 専門委員会に関する規程は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。

第9章  事 務 局
 (事務局)
第37条 本会に事務を処理するための事務局を置く。
 2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
 3 事務局長は、理事会の決議により会長が任免する。
 4 事務局及び職員に関する事項は、理事会において別に定める。

第10章  資産及び会計
 (資産の構成)
第38条 本会の資産は、入会金、会費、賛助会費及びその他の収入からなるものとする。
 (資産の種別)
第39条 本会の資産は、すべて普通財産とする。
 (資産の管理)
第40条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の決議を経て、会長が別に定める。
 (経費の支弁)
第41条 本会の経費は、普通財産をもって支弁する。
 (事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 (事業計画及び収支予算)
第43条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を得なければならない。
 2 第1項の書類については、当該事業年度が終了するまでの間、主たる事務所に、備え置くものとする。
 (事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次に掲げる書類を作成し、第1号から第5号までの書類については監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会の承認を得なければならない。
 (1)事業報告	
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
 (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
 (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
 2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 (1)監査報告
 (2)理事及び監事の名簿
 3 本会は、会員に対し剰余金の分配を行うことができない。

第11章  定款の変更及び解散
 (定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 (解 散)
第46条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
 (残余財産の帰属)
第47条 本会の解散に伴う残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章  公告の方法
 (公告の方法)
第48条 この法人の公告は、電子公告により行う。
 2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。